相続で必要な書類の揃え方

相続で必要な書類の揃え方

相続で必要な書類の揃え方 相続に必要な書類は、遺産を受ける側は戸籍謄本(現在のもの)、住民票(本籍地の記載があるもの)、印鑑証明書が必要になり、全て現在住んでいる市区町村役場で入手することができます。また、財産に関する書類としては不動産の登記事項証明書、評価証明書、各金融機関手続き書類があり、登記事項証明書は管轄をする法務局、評価証明書は該当不動産のある市区町村役場に申請をし揃えます。
故人に関するものには戸籍と住民票(除籍)があり、住民票は最後の住所がある市区町村役場で入手をすることができます。厄介なのは戸籍が該当し、ここでは出生から死亡まで本籍のある市区町村に申請をすることになります。例えば転籍や婚姻などをしている場合には、転籍前や婚姻前の除籍謄本や改正原戸籍を取得する必要があり、遠隔地などでは煩雑な作業が伴うことになります。揃え方は最後の戸籍のある市区町村役場で相続手続きに使用する旨を伝え全て取得し、一番古いものを参考にして順に遡って集めていきます。遠隔地では郵送による取得も可能になっており、この場合、手数料となる小為替を購入し同封をして送付します。

相続に必要な手続き

相続に必要な手続き 相続は死亡届の提出から始まり、税申告、遺留分減殺請求までが一連の手続き内容です。具体的には、死亡届の提出・遺言状の確認・対象者の確定・財産把握・放棄や限定承認・準確定申告・遺産分割協議書作成・名義変更等の手続き・税申告・遺留分減殺請求の流れになり、該当項目に準じて行うことになります。中でも、対象者の確定・財産の把握・遺産分割協議書の作成の3つは重要になり、後々揉めないためにもしっかりと行う必要があります。
相続で揉めるのが遺産分割協議です。分割財産となる遺留分は故人との位置関係によって法律で定められているものの、内容に納得できずに揉めることがよくあり、同意がなされなければ先に進めないことになります。分割協議は相続人全員参加が前提になっており、傾向としては、遺産や対象者が多いほどまとまりにくい面があります。注意が必要なのは税申告が亡くなってから10ヶ月以内となっていることがあり、納税も同期間となります。遅れてしまうとペナルティが課せられることになり、どうしてもまとまらなければ弁護士等の専門家へ依頼をする必要があります。

「相続 手続き」
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相方さん。親とはこのまま勘当を貫くそうです。私の同居中の不満や前職での出来事をやっと冷静にお話出来ました。しばらくたてば勘当した事忘れてそうな気はしますが、 今から相続放棄の手続きするなら、 2人で生きて行けるように、考えて生きていこう!とりあえずは、病状回復します!


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まあ親もいつかはいなくなる。相続の解説書買ったから(専門的なのではなく、マンガ解説付きの簡単なやつ)、それを熟読しておこう。なんか、ネットで聞いた話では、すげー手間がかかるらしいから。僕はただでさえ社会的手続きに疎いのに。


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返信先:この家は幸いにも相続までで終了で、被害が少なく公費解体をお願いしなくても良いのですが、そういう手続きをしないと公費解体出来ないんです。 これを緩和するため輪島市の場合は権利を有する者1名でも手続き出来るよう緩和するよう決めましたが、他の市町は緩和されていません。