相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きの流れ
人が亡くなった場合は故人の配偶者や子供などが遺産を相続する決まりになっていて、定められた期間内(3ヶ月間)に何もしなければ自動的に相続が決定します。亡くなった方が生前に借金を抱えていて遺産の総額がマイナスになるような場合は、相続の放棄を選択することが可能です。
遺産相続をしない場合には必要書類を用意して家庭裁判所に提出し、受理してもらう必要があります。相続放棄の手続きに必要な書類は、故人の戸籍謄本・故人の住民票又は戸籍の附票・相続放棄をする人の戸籍謄本・相続放棄申述書・収入印紙(800円)・裁判所が定める金額分の郵便切手、です。
戸籍や住民票は役所で申請をして、相続放棄申述書に必要事項を記入して捺印をします。
故人の住民票があった地域を管轄する家庭裁判所に書類を提出すると、裁判所から照会書(質問状)が返送されます。照会書に回答をして返送して問題がなければ、相続を放棄することができます。
もしも提出書類に不備があると申請可能な期間を過ぎてしまうことがありますし、照会書の回答内容によっては却下される恐れがあるので注意が必要です。申し立てが却下されてしまうと故人の借金を返済する義務が生じるケースもあるので、慎重に手続きをするようにしましょう。
相続放棄をする際には裁判所に申述書を提出する
相続放棄をしたい場合には、原則として相続人が家庭裁判所に出向いて申述書を提出する手続きが必要となります。相続人がもしも未成年者や成年被後見人である場合には、その人の法定代理人となっている人が本人の代わりに手続きをします。
この相続放棄をする手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所ですので、手続きをする本人の住所地などの他の場所と間違えないようにすることがたいせつです。
また手続きをするのにも期限が決められており、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内とされています。申述書はほぼパターン化されていて、誰でも簡単に記入することができるようになっていますので、それほど心配をする必要はありません。
内容としては本人の住所氏名、被相続人の氏名や最終的な住所に加えて、相続放棄をしたい理由や相続財産の概要などが含まれます。この場合の理由ですが、生前贈与を受けている、遺産の金額が少ない、債務超過があるなどが挙げられます。
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父の相続税の確定申告。申告要否検討表を提出せよと書類が届き、故人が遺したものをあれこれ記載しろとのこと。司法書士から父の口座の解約手続きしたときの預金は記載しないと、解約手続きした時点で情報が税務署にいってると。自分たちは申告もせんのに国民のは自動的に情報飛ぶようになってて笑う。
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今日、相続手続きで窓口に来たお客様へ。 あなたの高圧的かつ強硬な言動は全てカメラに収められており、交渉記録に保存されております。 他の相続人の方の署名や書類、遺産分割協議書もなしに相続人の1人に払出しすることは出来ません。 悪霊退散!!!!
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【本コラムのポイント】 ~自分で相続登記~ 相続登記の7ステップ ・相続財産の調査 ・相続人の確定 ・遺産分割協議 ・必要書類の収集 ・登記申請書の作成 ・法務局申請(相続登記) ・登記完了 より
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なんで相続登記手続きがこんな面倒なのかというと自分で書類書かなきゃいけないってのが大きくて、じゃあそれは何故かというと遺産分割協議によって大きく変わるからで、でもそれならそれでシステム改善できないものなのかなあ
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