相続の内容を変更できる場合

相続の内容を変更できる場合

相続の内容を変更できる場合 相続人同士が話し合い、遺産分割協議書を作成すれば基本的にその内容を遵守しなければいけません。たとえ誰かが相続の内容に不満を口にしたとしても、一度合意した以上は覆りません。
しかし、時に変更できることがあります。それは、遺産が新たに出てきたときです。誰かが故意に遺産を隠していたり、発見された遺産の額が大きいときには、最初の合意内容では不公平になるかもしれません。ですからもう一度遺産分割協議を行います。
その際の問題は、いったんは決まった相続の内容に基づいて、すでに名義変更の手続きをした不動産や債権があることです。
それは最初の遺産分割協議が無効だったという話でない限りは所有権が変わりません。そうなると、遺産が当初に決めた人とは別の人の手に渡るとき、譲渡という形になり所得税・贈与税が発生します。
さらに新たに見つかった遺産に対しても、相続税が課せられますから修正申告をする必要があります。
やむを得ない事情であったとしても追徴課税や延滞税も納めなければいけません。

相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる

相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる 相続税の申告・納税や遺留分減殺請求など、相続にかかわる手続きで期限が決まっているものの多くは「相続が発生したことを知った日」が起算日となります。
通常は、この起算日は死亡日と一致します。人が亡くなると、最期を看取った人や入院先の医療機関から連絡がきて、そのときに死亡した事実を知ることになるからです。
しかし、特定のケースでは亡くなった日以外の日が起算日となる場合があります。例えば、長期にわたって行方知れずになっているある親族について裁判所から失踪宣告を受けたときは、その親族は決定が確定した日以降は亡くなったものとして扱うことができるようになり、相続手続きを開始することが可能になります。
また、災害や事故にあって死亡した可能性が高いが、遺体が発見されずに確認ができない場合は、官公署が死亡したと認定し、戸籍にそれが記載されたことを知った日を起算日とします。
これらのケースに遭遇することは極めて稀ですが、死亡日以外が発生を知った日となりうるケースがあるのは知っておくと良いです。

「相続 変更」
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【4月の新刊 好評発売中】 「3訂版 相続相談標準ハンドブック」 令和3年の民法改正による相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度の創設、相続に関する権利主張に関する改正、税制改正による贈与税の計算方法の変更などに対応しています。

返信先:そこから現在の相続制に変更された昭和23年時に家督を持っていたのが義曽祖母で、その子供に相続の可能性がある、という事で相続完了するには合計45名の署名が必要である事が分かりました。


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線香一本もあげに来ない代襲相続人な従妹が相続関係でゴネ始めて、土地の名義変更が出来ない上に、3ヶ月過ぎちゃって相続放棄も出来ない件。 なんかあるなら遺産分割の話し合いにきてくれよー!


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相続にまつわる車の名義変更相続人全員のハンコガーとか聞いていたのでさぞかし面倒くさいイメージがあったけど、ウチみたいに相続人が少ない家だとそうでもないな、という感想。 寧ろ必要書類が簡略化されてるはずの「遺産分割協議成立申立書」を用いた方法の方が面倒くさい。


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返信先:他1欧州の王権は、貴族や議会との契約の束であって、「先代」から相続する。 一方、天皇の根拠は皇祖にあり、「皇祖」から詔を承る事を受け継ぐ。 日本と欧州は文明が異なり、王と天皇は存在理由が異なる 血統から血縁への変更を、欧州の王室が飲めても、天皇に飲めない事情を理解しないと足を掬われる


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返信先:ありがとうございます。一通り自分でやってみて相続登記だけでも司法書士に依頼したほうがよいと感じました。単純な名義変更だけですら手間と時間がかかる上に手続きしないと罰金が課されるので一般人にはハードル高かったです。