子供がいる場合の相続問題

子供がいる場合の相続問題

子供がいる場合の相続問題 親族の中で亡くなった人がいる場合には葬式をあげる必要がありますが、その後遺産分割協議を行わなければならず揉めるとけっこう大変です。
ただ亡くなった人の中に妻や子供がいる場合にはそれほど苦労することはなく、民法の中の相続の箇所で細かく書かれているのでそれに従って遺産を分割することになります。
例えば妻と子供がいる場合には2分の1ずつ分けると言う記載があるのでその通りに分ければ良いのですが、妻と長男、次男と言う場合には長男と次男にそれぞれ4分の1ずつ遺産が行くことになるのでこの点に関しては注意が必要です。妻がおらず長男と次男だけの場合は2分の1ずつ分けることになり、長男と次男、三男と3人いる時は3分の1ずつに分割されます。
しかし遺産が全て金銭だけとは限らず土地や建物のような不動産が含まれていることもあるので、その場合には兄弟で話し合ってどのように遺産を分ければ良いか最善の道を探ることになります。
このように相続に関しては複雑なことが多く苦労することもありますが、トラブルを防ぐためにも納得が行くまでしっかりと話し合った方が良いです。

親の財産について親族に相続権が発生することも

親の財産について親族に相続権が発生することも 親族は父の遺産について相続権はないだろうと、考えるのは早計です。親族の範囲は決められており、6親等内の血族と3親等内の姻族そして配偶者が該当します。
血族は父や母の兄弟姉妹などで、本人を含むその配偶者の家族が姻族です。たとえば父が亡くなり子が居るのに、叔父や叔母が相続できるかと言えば、一般的にはあり得ません。しかし、子が何らかの問題を起こし欠格事由に該当したり、あるいは排除された場合は、子が居ても叔父などに遺産が承継される可能性があります。
それとは逆に祖父や祖母の財産を分割するときも、叔父や叔母さらには従兄弟などと話し合いが必要になります。いずれにせよ、誰が遺産に対する権利を持つのかは法律で決められていますから、あいまいなときは参照することが重要です。
仮に法律と異なる者が遺産を受け継いだとしても、登記や登録といった名義変更の際は証明が求められるため、権利のない者が勝手に自分の財産にすることはできません。とはいえ第三者へ売却されると、複雑な問題にはなります。

「相続 子供」
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同性婚の法整備を待ち望むカップル:2年半交際して好きな人にプロポーズ。でも正式な《ふうふ》になれない 「男女の結婚は(婚姻届という)紙切れ1枚のことで、配偶者控除が受けられ、相続ができる。さらに2人の子供が生まれたら、当たり前に両方に親権がある…」


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私はそりゃ親だけど、親と呼ばれるお母さんお父さんだって誰かの子どもである。 だから遺産相続はあなたが使い切れば良いじゃんって思ってる。


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返信先:親子の戸籍で子供の行方を追うことができます。 個人情報保護法、こどもの権利条令などで、兄妹あっても相続でもなければ親族間で探す事が難しくなっています。 家族の戸籍がバラされ単立になれば、その時現行の法を変えられてしまう可能性が高いと思います。 戸籍は守るべきです。


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ちなみに地主のお嬢だが相続の際は大半を義理の弟が大きな実家を維持するために一割程度で合意してきた 子どもの将来は考えなかったそうだ 未だ俺の給与も我が家の貯蓄額もローンの残高も満足に覚えられずというか関心がなく こんなにだらしないのに逆ギレDVに耐えて早17年…


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返信先:増税せずに子ども庁とか変な庁全部やめて、 子供の扶養控除戻して、相続税アメリカレベルにして、消費税5% にしたら簡単にGDP 戻ります。 つまり、取っちゃいけない中間層と準富裕層から取りすぎ。 何故なら誰も努力しなくなるか、海外移住してしまうから。